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地方での労働力の国際化

新しい在留資格である「特定技能」が新設されるなどして外国人労働者に対する関心が、現在の人手不足状況の下、話題なることが多くなりました。
これまで地方にいると外国人といってもぴんとこなかったのですが、最近は高知でもその姿を見かけることが多くなってきました。
今後は重要な労働力の担い手となっていくのかもしれませんので、少し外国人労働者について調べてみました。

まず、外国人留学生のアルバイトは、その留学生が地方入国管理局で資格外活動許可を受けていないといけません。許可を受けていると風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でなければ、1週28時間以内(春休み・夏休み・冬休み期間中は、1日8時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、働くことができます。資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

そして今話題の「特定技能」ですが、これまでの国際貢献を目的とした制度である「技能実習」とは異なり、明確に人手不足解消を目的とした制度なので外国人労働力をより活用しやすくなるもののようです。
その対象となる業種は以下の14業種です。

01.介護
02.外食業
03.建設業
04.宿泊業
05.ビルクリーニング
06.農業
07.飲食料品製造業
08.素形材産業
09.造船・舶用工業
10.漁業
11.自動車整備業
12.産業機械製造業
13.電気電子情報関連産業
14.航空業

さらに以下の基準と義務を満たせば、通算5年を限度として特定技能1号で外国人労働者に働いてもらうことができます。

【外国人を受け入れるための基準】

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 受け入れ機関が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

支援する体制や計画とは下図の通りとなります。

出典:法務省サイト 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)の制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」[PDF]より抜粋

【受入れ機関の義務】

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
  2. 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。全部委託すれば上記基準の外国人を支援する体制があるものと見なされます。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)上記3項目を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります。

そして、建設業と造船・舶用工業の2業種では、高度に専門的・技術的な業務遂行又は監督者として統括しつつ、その業務を遂行できる熟練した技能水準を持つ外国人は特定技能2号として、期間の制限なく日本で働くことができ、配偶者と子どもを呼び寄せることが可能となります。ですから、特定技能2号を持つ方には期間の定めなく定年まで働いてもらうことができます。

今後、労働環境を含む社会がどのように変化していくのか想像もつきませんが、国際化の進展だけは間違いないようです。
地方においても様々な国の人たちがそれぞれの個性に合わせた働き方によって社会が発展し、文化的にも国際化が進みより成熟した社会となることができれば良いですね。

2019年8月5日

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この記事を書いた人

高知営業所 営業担当
神戸でのアパレルメーカー営業から、実家のブティック経営、協同組合方式の共同店舗の立ち上げサポート・販売促進業務、産直市場運営、観光協会専務、クレープ店店長と経験だけは多彩なベテランです。ただ、それらの経験全てに秀でたところがなかったところが残念!

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